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ぱそら機器貸出規約 (目的) 第1条 市民の地域における情報発信の活動を支援するため、自作のコンテンツ作成等に必要となる山口ケーブルビジョン(株)所有のぱそらデジタル機器を無償で貸し出すものとします。 (貸出対象) 第2条 特に制限はありませんが、15歳未満の人の申し込みについては、保護者の承諾が必要となります。 (貸出申込) 第3条 機器の貸し出しを希望する人は、所定の貸出申込書に必要事項を記載して申し込むものとします。 2. 貸出申込者が、申し込んだ借受開始日を1日以上経過しても、機器の借り受けをしなかったときは、自動的に申し込みは取り消されたものとします。 3. 貸し出しの申し込みは、借受開始日の2か月前より受け付けるものとします。 (貸出期間) 第4条 貸出期間は最長1週間としますが、次の貸出予定がない場合においては、貸出期間の延長を認めるものとします。ただし、ぱそらから返却請求があった場合、借受人は速やかに借受機器を返却するものとします。 (貸出機器の引き渡し) 第5条 貸出申込者は、ぱそらの開館時間中に来館の上、機器の貸し出しを受けるものとします。 (貸出機器の返却) 第6条 借受人は、貸出期間内のぱそらの開館時間中に来館の上、借受機器を返却するものとします。 (貸借契約の締結) 第7条 ぱそらと貸出申込者は、貸出申込者が機器の貸し出しを受けた時点において、本規約に基づく貸借契約を締結したものとし、貸借契約は借受機器を返却した時点で終了するものとします。 (貸借契約の解除) 第8条 ぱそらは、借受人が本規約に違反した場合、事前の通知および催告をすることなく貸借契約を解除し、直ちに機器の返却を請求することができるものとします。 (貸出の拒否) 第9条 ぱそらは、次の各号の1つに該当する場合は、機器の貸し出しを拒否できるものとします。 (1) 貸し出しできる機器がないとき。 (2) 貸出申込者と貸出機器の引き渡し時の借受人が異なるとき。 (3) 貸出申込者が、過去の貸し出しにおいて、本規約に違反する行為を行ったとき。 (借受人の管理義務) 第10条 借受人は、機器の借り受け後ぱそらに返却するまでの間、善良な管理者の注意をもって、借受人の負担で借受機器の保管、運用をする義務を負うものとし、機器をぱそらに返却するときは、引き渡しを受けたときと同じ状態で返却するものとします。 (禁止行為) 第11条 機器の借受期間中、機器の転貸し、または他に担保の用に供する等ぱそらの所有権を侵害することとなる一切の行為を禁止します。 (故障等の処置) 第12条 借受人は、借受期間中に借受機器の異常または故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、ぱそらに報告するとともに、ぱそらの指示に従うものとします。 (機器の確認等) 第13条 ぱそらは、貸出機器の返却にあたって、借受人の立ち会いの上、機器の外観、動作確認等を行うものとします。 (損害の補償) 第14条 借受人は、借受機器の異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、機器の修理に要する費用等を負担するものとします。 (機器が返還されない場合の処置) 第15条 ぱそらは、借受人が貸借期間満了のときから48時間を経過しても借受機器の返却をせず、かつ、返却請求に応じないとき、または、借受人の所在が不明のときは、警察へ盗難の被害届を出すなどの法的処置をとることができるものとします。 (免責事項) 第16条 借受人は、機器の異常、故障、天災、その他の不可抗力の事由により、機器を使用できなかったことによって生ずる損害について、ぱそらに対して何等請求できないものとします。 (その他) 第17条 本規約に定めのない事項について問題が発生した場合は、ぱそらと借受人は誠意をもってその解決にあたります。 |
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